施主(建築主)が現場管理責任を負う?

プラスエム設計は、独自の手法で建築しています。設計事務所でありながら、施工のマネジメントも行っています。「分かりにくい」という声にQ&Aで答えます。

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Q:プラスエム設計の手法(分離発注方式)は、現場管理者(現場監督)が不在で、何かあったら施主自身が現場管理者として責任を負うことになるのでとても危険な方法、よく考えてから決めた方がいい、と専門家からアドバイスを受けました。施主自身が現場管理者として責任をとることになるのでしょうか?

A:そのようなことはありません。もしそうだとしたら、分離発注方式を選ぶ施主などいなくなります。

建築工事に現場管理者を置かなければならない、という法的な定めはありません。そもそも現場管理者とは、建築工事を請負った業者が工事現場での打合せや進捗状況の把握など、工事が円滑に進むように配置している職名です。現場監督と言われたりもします。法的な定めは無いので、現場管理者には建築士の資格を有する等の制約もありません。

工事が円滑に進む仕組みが整えられているか、ということが大事です。プラスエム設計では、設計監理者が施主の委任を受け、施主と専門業者間の調整役となり、工事が円滑に進むよう施工に関するマネジメントを行います。

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