Q:「工事監理」と「工事管理」はどう違うのでしょうか?

「工事監理」は、建築士法で定められた建築士でなければできない業務です。工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいいます。

一方、「工事管理」についての法的な定めはありません。建築工事を請負った業者が工事現場での打合せや進捗状況の把握など、工事を円滑に進める作業を一般的に工事管理と言います。また、工事管理を行う者を工事管理者、あるいは現場監督と呼ぶ場合が多いです。工事管理者や現場監督には法的な定めは無いので、建築士の資格を有する等の制限もありません。

法的な定めとは別に、分離発注の工事現場では、工事が円滑に進む仕組みを整えなければなりません。プラスエム設計では、「工事監理者」が建て主の委任を受け、建て主と専門業者間の調整役となり、工事が円滑に進むよう「施工マネジメント」を行います。施工マネジメントは、元請け業者の現場監督の業務に近い内容です。違いは、立ち位置です。施工マネジメントは建て主の委任を受けて行い、現場監督は元請け業者の仕事として行います。


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