家づくりでよくある質問


建築士事務所の業務報酬の基準

質問:建築士事務所がその業務に対して請求することのできる報酬の基準を国土交通省が示していると聞きました。

回答:その通りです。国土交通省告示98号で示されています。

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設計事務所の業務報酬料の基準として、国土交通省告示98号があります。建築士法では25条の規定に基づき、建築士事務所がその業務に関して請求することのできる報酬の基準が示されています。

建築物の設計監理業務は多様化・複雑化しています。また、建築主からの業務に対する要求水準が高まるなど、設計事務所の業務環境は大きく変化しています。2014年に改正された建築士法22条の3の4で次のように規定されています。

「設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、業務報酬基準の考え方に準拠した委託金額で契約を締結するよう努めなければならない」

さて、告示98号では、建築士事務所が標準的な業務内容を実施した場合の、建築物の用途別に応じた標準的な業務量を示し、これに基づいて報酬を算定することとしています。延べ床面積100㎡の住宅の設計監理業務を算定すると次のようになります。

業務報酬料=直接人件費+直接経費+間接経費
業務量:789人・時間(告示略算表より)
直接人件費:789×0.2万円=157.8万円
直接経費+間接経費=直接人件費と同額
業務報酬料=157.8万円+157.8万円=315.6万円

プラスエム設計の算定基準400万円に比べると84.4万円安い金額です。しかし、告示98号による算定は通常の設計監理業務だけを想定したもので、家づくりを完成まで導く「マネジメント業務」は含まれていません。

プラスエム設計のマネジメント業務は、住宅業者の仕事にほぼ匹敵します。だとしたら、プラスエム設計は、住宅業者の仕事を84.4万円で行っていることになります。

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ちなみに、これまで算定してきた業務報酬料は、門、塀、ガレージ、庭などの外構工事は含みません。外構工事の設計監理&マネジメントを行う場合は、施工業者の工事費に20%の業務報酬料を含めて計上させていただくことをご了承ください。



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