Q:「工事監理」は何故、必要なのでしょうか?

「工事監理」は、建築士法で定められた建築士でなければできない業務で、工事の質を確保する上で欠かすことのできない生命線とも言える業務です。具体的に何をするのか、建築士法ではどのように記載しているのか、見てみましょう。

※印はプラスエム設計の注釈です。

建築士法第二条8
この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。

※「工事監理者」を野球に例えるなら審判員です。ルールに則って判定する重要な役割を担います。審判員は中立・公平であることが大原則。戦っているチームの誰かが審判員になるなど考えられません。ところが、住宅建築の「工事監理者」は工事の元請け業者に所属する建築士が行っているのがほとんどです。

建築士法第十八条3
建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。

※当該工事施工者に所属する建築士が工事監理をする場合、上記のように指摘し、実施するよう求めることが難しくなります。プラスエム設計は、建て主と業務委託契約を交わし、工事施工者の影響を受けない立場の建築士が工事監理を実施します。

建築士法第二十条3
建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。

※プラスエム設計が実施している工事監理は、主要構造に関する部分だけで数十箇所、設備や仕上げの施工を含めると約百項目に及びます。


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